昨日、本日とウェルネス株式会社では全従業員で『子ども虐待防止オレンジリボン運動』が行っている出前講座を受けました。講師には札幌市こども未来局児童相談所地域連携課の方をお招きし、貴重なお話をして頂きました。
皆様もニュース等でよく虐待という言葉を耳にするかと思います。もしかしたら身近で「虐待じゃないかしら?」と思っていることがある方もいるかもしれませんよね。
児童虐待防止法第6条には『児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに、これを市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所又は児童委員を介して市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所に通告しなければならない。』というものがあります。これは全ての国民が該当する義務となります。
でも、通報って気が引けてしまいますよね。「もしかしたら違うかもしれない」「相手にばれたらどうしよう」等不安にもなりますよね。私たち専門職も同じ気持ちを抱くものですからよくわかります。
しかし、本日の講師の方が話していましたが、虐待か虐待で無いかを判断するのは通報者ではなく児童相談所であり札幌市となります。間違っていても構わないので、虐待かもしれないと感じたら、1人の子どもの命を守る為に相談窓口に電話してほしいという事でした。
もし何か気になることがあるけど、通報するのは気が引ける方がいらしましたら、事業所までご相談くださいね。一緒に考えましょう!